不動産名義変更のご相談

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後々のトラブルを避けるために確実な所有権移転登記を行っておくことをお勧めします

名義変更

ある方が亡くなり相続が発生した場合、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが(相続の際必要となる名義変更参照)、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありませんが、後々のトラブルを避けるために確実な登記(所有権移転登記)を行っておくことをお勧めします。

「相続」という言葉に関連して遺産や遺言、相続放棄など耳にしたことはあっても、正確にははっきり知らない言葉、わからない語句がたくさんあると思います。一般の方がいざ相続を行うとなるさまざまな問題が発生します。そのような場合にさまざな角度から、的確なアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまでトータルにサポートさせて頂きます。
また、当事務所にご依頼頂いた場合戸籍など他の名義変更で必要となるものは、わかりやすい説明とともにご返却致しますので再取得する手間や費用は割合できます。

  • 不動産相続の手続きが必要になった場合
  • 不動産と金融財産がからみ、遺産が複雑な場合
  • 亡くなった方の自筆の遺言書を発見した場合
土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
相続によって取得した不動産(土地、建物)については、その所有者の名義(登記名義)を変更する手続(相続登記)をすることができます。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、必要事項を記載した申請書と、法律で定められた書類(添付書類)を提出して行うことになります。なお、申請の手続は、インターネットを利用して行うこともできます(オンライン申請)。添付書類は、申請する登記の種類や内容に応じて異なります。具体例は次のとおりです。

(1)法定相続分による相続登記の場合被相続人が生まれた時から亡くなるまでの親族関係を明らかにする戸籍謄本など
(2)遺産分割協議に基づく相続登記の場合

(1)の場合に必要となる書類のほか、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など。

(3)遺言に従って相続登記をする場合
遺言書(公正証書遺言でなければ、家庭裁判所で検認手続をしておくことが必要です。)、被相続人が亡くなったことを証明する戸籍謄本など詳しくは、お近くの法務局や弁護士、司法書士などの専門家に確認されるとよいでしょう。

不動産名義変更(所有権移転登記)における費用および報酬について

当事務所の費用(報酬)の目安は下記のとおりです。登記申請など司法書士の業務は、ご依頼された内容によって手続の数や難易度も様々です。一般的な内容による申請1件あたりの報酬の目安であり、すべての事案に当てはまるものではありませんのでご了承ください。ご相談時に具体的な内容をお聞きし、必要な手続の数や内容をご説明したうえでお見積りさせていただきます。お見積りにご納得いただいたうえでご依頼していただければ結構ですので、お気軽にご相談ください。
※すべて消費税抜きの費用になります。

基本報酬 50,000円~
評価額1,000万円の場合には4万円。
住宅家屋証明書取得 3,000円~(必要な場合のみ)
事前登記内容調査 500円(不動産1筆あたり・実費込)
戸籍・住民票等取得 1,000円(一通あたり)
登録免許税:固定資産評価額の1000分の4※1
登記事項証明書代
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